○与謝野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町認可地縁団体印鑑条例(平成18年与謝野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の調製)

第2条 条例第6条に定める認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る条例第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)

第3条 条例第8条に定める認可地縁団体印鑑登録証明書には、印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る条例第2条の規定による登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等の様式)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の処理に必要な申請書等の様式は、次表に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式番号

認可地縁団体印鑑登録申請書

様式第1号

認可地縁団体印鑑登録原票

様式第2号

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

様式第3号

認可地縁団体印鑑登録証明書

様式第4号

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

様式第5号

認可地縁団体印鑑登録抹消通知書

様式第6号

(文書の保存期限)

第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く帳票 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成12年岩滝町規則第14号)又は野田川町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成13年野田川町規則第1号)の規定により登録を受けている印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び既に交付されている認可地縁団体印鑑登録証明書の様式については、なお従前の例により、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(平成20年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

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与謝野町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月1日 規則第18号

(平成20年12月25日施行)