○与謝野町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成18年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町認可地縁団体印鑑条例(平成18年与謝野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の調製)
第2条 条例第6条に定める認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る条例第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他町長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第8条に定める認可地縁団体印鑑登録証明書には、印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 代表者等に係る条例第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(申請書等の様式)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の処理に必要な申請書等の様式は、次表に掲げるところによるものとする。
(文書の保存期限)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く帳票 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。