○与謝野町有線テレビ放送運営及び番組審議会規則

平成18年3月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町有線テレビ放送等施設条例(平成18年与謝野町条例第14号)第6条第2項の規定に基づき、与謝野町有線テレビ放送運営及び番組審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の任務)

第2条 審議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、有線テレビ放送の運営及び番組を審議すること。

(2) 必要とするときは、有線テレビ放送の運営及び番組の内容について町長に意見を述べること。

(審議会の組織)

第3条 審議会は、20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる団体等から町長が委嘱する。

(1) 関係行政団体

(2) 町内各種団体

(3) 学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から要求があれば、会長は審議会を招集しなければならない。

2 審議会の会議は、委員定数の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に臨時に審議会への出席を求め、その意見を開くことができる。ただし、委員以外の者は、表決することができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第132号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町有線テレビ放送運営及び番組審議会規則

平成18年3月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年3月1日 規則第13号
平成18年6月28日 規則第132号
平成21年5月1日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第31号
令和5年4月1日 規則第19号