○与謝野町情報公開条例施行規則
平成18年3月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町情報公開条例(平成18年与謝野町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関する手続)
第5条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(行政文書の閲覧等の中止)
第6条 町長は、行政文書の閲覧又は視聴をするものが、当該閲覧又は視聴に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(審査会への提出資料の閲覧等)
第8条 与謝野町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成18年与謝野町条例第13号)第10条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧等の請求は、審査会提出意見書・資料閲覧等請求書(様式第13号)によるものとする。
(施行の状況の公表)
第9条 条例第22条の規定による公表は、広報に登載することにより行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町情報公開条例施行規則(平成14年加悦町規則第6号)、岩滝町情報公開条例施行規則(平成15年岩滝町規則第1号)又は野田川町情報公開条例施行規則(平成13年野田川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。