○与謝野町公印規則

平成18年3月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、与謝野町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第4条の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、材質寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

2 公印台帳は、総務課長が管理する。

(保管の方法)

第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第6条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 真にやむを得ない事由により庁外において公印を使用しなければならないときは、公印借用書(様式第3号)により公印保管者の許可を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原板は、公印保管者が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

材質

寸法

(mm)

使用区分

保管者

個数

京都府与謝郡与謝野町印

れい書

本つげ

方21

町名で発する文書

総務課長

1

京都府与謝郡与謝野町長印

れい書

本水牛

方21

町長名で発する文書

総務課長

2

京都府与謝郡与謝野町長印(加悦庁舎)

れい書

本水牛

方21

町長名で発する文書

住民税務課長

1

京都府与謝郡与謝野町長印(野田川庁舎)

れい書

本水牛

方21

町長名で発する文書

防災危機管理対策室長

1

京都府与謝郡与謝野町長印

てん書

本つげ

方30

表彰状、感謝状及び賞状用

総務課長

1

与謝野町長職務代理者印

れい書

本つげ

方21

町長職務代理者名で発する文書

総務課長

1

京都府与謝郡与謝野町役場印

れい書

本つげ

方21

町役場名で発する文書

総務課長

1

与謝野町副町長印

れい書

本つげ

方21

副町長名で発する文書

総務課長

1

与謝野町会計管理者印

れい書

本つげ

方21

会計管理者名で発する文書

会計管理者

1

与謝野町総務課長印

れい書

本つげ

方18

総務課長名で発する文書

総務課長

1

与謝野町企画財政課長印

れい書

本つげ

方18

企画財政課長名で発する文書

企画財政課長

1

与謝野町住民税務課長印

れい書

本つげ

方18

住民税務課長名で発する文書

住民税務課長

1

与謝野町福祉課長印

れい書

本つげ

方18

福祉課長名で発する文書

福祉課長

1

与謝野町保健課長印

れい書

本つげ

方18

保健課長名で発する文書

保健課長

1

与謝野町子育て応援課長印

れい書

本つげ

方18

子育て応援課長名で発する文書

子育て応援課長

1

与謝野町農林環境課長印

れい書

本つげ

方18

農林環境課長名で発する文書

農林環境課長

1

与謝野町産業観光課長印

れい書

本つげ

方18

産業観光課長名で発する文書

産業観光課長

1

与謝野町建設課長印

れい書

本つげ

方18

建設課長名で発する文書

建設課長

1

与謝野町上下水道課長印

れい書

本つげ

方18

上下水道課長名で発する文書

上下水道課長

1

与謝野町会計課長印

れい書

本つげ

方18

会計課長名で発する文書

会計課長

1

与謝郡与謝野町長印(住民専用)

((21))

れい書

本つげ

方18

戸籍・住民事務及び諸証明

住民税務課長

3

与謝野町長印(証明専用)

((22))

れい書

本つげ

方18

税務証明用

住民税務課長

3

与謝野町印

((23))

れい書

本つげ

方15

国民健康保険認証等

保健課長

1

与謝野町長印(火葬証明専用)

((24))

れい書

本つげ

方18

火葬証明専用

住民税務課長

1

野田川衛生プラント所長印

((25))

れい書

本つげ

方18

衛生プラント所長名で発する文書

野田川衛生プラント所長

1

与謝野町立国民健康保険診療所長印

((26))

れい書

本つげ

方18

診療所長名で発する文書

国民健康保険診療所長

1

与謝野町長印(保険請求専用)

((27))

れい書

本つげ

方18

診療所長名で発する文書

国民健康保険診療所長

1

与謝野町立つばきこども園印

((28))

れい書

本つげ

方30

与謝野町立つばきこども園名で発する文書

つばきこども園長

1

与謝野町立かえでこども園印

((29))

れい書

本つげ

方30

与謝野町立かえでこども園名で発する文書

かえでこども園長

1

与謝野町立のだがわこども園印

((30))

れい書

本つげ

方30

与謝野町立のだがわこども園名で発する文書

のだがわこども園長

1

与謝野町立山田保育所印

((31))

れい書

本つげ

方30

与謝野町立山田保育所名で発する文書

山田保育所長

1

与謝野町立石川保育所印

((32))

れい書

本つげ

方30

与謝野町立石川保育所名で発する文書

石川保育所長

1

与謝野町立つばきこども園長印

((33))

れい書

本つげ

方21

与謝野町立つばきこども園長名で発する文書

つばきこども園長

1

与謝野町立かえでこども園長印

((34))

れい書

本つげ

方21

与謝野町立かえでこども園長名で発する文書

かえでこども園長

1

与謝野町立のだがわこども園長印

((35))

れい書

本つげ

方21

与謝野町立のだがわこども園長名で発する文書

のだがわこども園長

1

与謝野町立山田保育所長印

((36))

れい書

本つげ

方21

与謝野町立山田保育所長名で発する文書

山田保育所長

1

与謝野町立石川保育所長印

((37))

れい書

本つげ

方21

与謝野町立石川保育所長名で発する文書

石川保育所長

1

京都府与謝郡与謝野町長印

((38))

れい書

本つげ

方10

軽自動車税納税証明用

住民税務課長

1

与謝野町長印

((39))

てん書

本つげ

縦4×横19

在留関連事務

住民税務課長

3

京都府与謝郡与謝野町長印

((40))

れい書

本つげ

方17

老人医療、福祉医療、子育て支援医療

保健課長子育て応援課長

2

別表第2(第3条関係)

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((21))

((22))

((23))

((24))

((25))

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((26))

((27))

((28))

((29))

((30))

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((31))

((32))

((33))

((34))

((35))

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((36))

((37))

((38))

((39))

((40))

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与謝野町公印規則

平成18年3月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 規則第9号
平成18年5月1日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第2号
平成24年7月1日 規則第11号
平成25年9月18日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第9号
令和3年12月13日 規則第24号
令和5年4月1日 規則第19号