○与謝野町地名、地形及び区域の記録保存に関する条例

平成18年3月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、土木工事等によって地名が消滅し、又は地形及び区域が著しく変更する場合において、従前地の状況を記録保存することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「地名」とは、大字名及び小字名とする。

(記録の義務)

第3条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、記録保存しなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項に規定する字の区域を新たに画し、又は廃止するとき及び区域又はその名称を変更するとき。

(2) 1ヘクタール以上の土地が、土木工事等によって著しくその形状を変更するとき。

(記録保存の方法)

第4条 記録保存の書類は、次のとおりとする。

(1) 従前地の平面図、字切図及び写真

(2) 工事実施計画図

(3) 工事施工後の平面図、字切図及び写真

(4) その他記録保存に必要な書類

(保存及び公開)

第5条 前条の文書は、永久保存文書として保管し、学術上及びその他の理由により閲覧を求める者には、公開するものとする。

(届出の義務)

第6条 第3条に定める行為を行おうとする者は、町に届け出るとともに、第4条第1号第2号及び第4号に定める関係書類を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の地名、地形及び区域の記録保存に関する条例(昭和54年加悦町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により記録保存された書類は、この条例の規定により保存されたものとする。

与謝野町地名、地形及び区域の記録保存に関する条例

平成18年3月1日 条例第10号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 条例第10号