○与謝野町長、副町長、町長職務代理者が共に事故があるとき又は欠けたとき町長の職務を行う上席職員に関する規則

平成18年3月1日

規則第8号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員は、参事又は課長であって、級の上位にあるものとする。

2 同級の者の間にあっては号給の上位のもの、同級同号給の者の間にあってはその発令日付の順、同級同号給及びその発令日付の同じ者の間にあっては年長の順、同級同号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあってはくじにより定めた順とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町長、副町長、町長職務代理者が共に事故があるとき又は欠けたとき町長の職務を行う上席…

平成18年3月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第31号
令和5年4月1日 規則第19号