○与謝野町長職務代理者を定める規則

平成18年3月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による与謝野町長の職務を代理する職員は、事務総合調整を担当する参事とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

与謝野町長職務代理者を定める規則

平成18年3月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第2号