○与謝野町与謝野駅舎条例
平成18年3月1日
条例第7号
(設置)
第1条 京都丹後鉄道の利用促進を図るとともに、地域におけるコミュニケーションのための施設として、与謝野駅舎(以下「駅舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野駅舎
(2) 位置 与謝野町字下山田1333番地の2
(利用の許可)
第3条 駅舎を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(実費の納付)
第4条 町長は、実費相当額を納付させることができる。
(賠償責任)
第5条 利用者は、建物又は附属施設等を損傷し、又は滅失させたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第227号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町野田川駅舎条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町野田川駅舎条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、改正後の与謝野町与謝野駅舎条例の相当規定によりなされたものとみなす。