○与謝野町役場庁舎管理規則

平成18年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町役場庁舎(敷地及び附属物を含む。以下「庁舎」という。)の保全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎の管理及び取締りに関し必要な事項を定めるものとする。

(商行為及び宣伝行為の制限)

第2条 庁舎内での物品の販売その他これ等に類する商行為をし、又は講演その他宣伝行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用等許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(広告物の制限)

第3条 庁舎内に、ビラ、ポスターその他広告物(以下「広告物」という。)を配布又は掲出しようとする者は、あらかじめ庁舎使用等許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(立入りの制限等)

第4条 庁舎内の執務室、倉庫、宿直室、機械室その他町長が指定した場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は立入りしてはならない。

2 多数の者が陳情その他の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、町長が庁舎内における秩序の維持のため必要があると認めるときは、人数、時間及び場所を指定するなど必要な措置を講ずることができる。

(執務時間外の制限)

第5条 日曜、休日及び執務時間外に庁舎内に入ろうとする者は、当直員の許可を受けなければならない。

2 庁舎内から退出しようとする場合は、当直員に届け出なければならない。

(庁舎内への立入禁止及び退去命令)

第6条 町長又は当直員は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係者に対し、庁舎内に入ることを禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険物を携帯する者があるとき。

(2) 旗、のぼり、宣伝板等をもって庁舎内に立ち入り、又は集団にて構内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(3) 著しく庁舎内の通行を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 職員に面会を強要する行為

(5) 第2条から前条までの規定による許可を受けず、又は許可の事実と異なった行為をしたとき。

(6) 公務執行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(広告物の収去)

第7条 第3条の許可を受けず、又は許可の事実と相違してなされた行為について、町長は、直ちにその行為を中止させ、又は配布、掲示及び設置されたものを収去させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町役場庁舎管理規則(平成16年加悦町規則第7号)、岩滝町役場内規律に関する規則(昭和28年岩滝町規則第3号)又は野田川町役場の規律に関する規則(昭和30年野田川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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与謝野町役場庁舎管理規則

平成18年3月1日 規則第3号

(平成28年1月1日施行)