○町の廃置分合
平成17年8月12日
総務省告示第890号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、与謝郡加悦町、同郡岩滝町及び同郡野田川町を廃し、その区域をもって同郡与謝野町を設置する旨、京都府知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月12日
総務大臣 麻生 太郎
○町の廃置分合
平成17年8月12日
総務省告示第890号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、与謝郡加悦町、同郡岩滝町及び同郡野田川町を廃し、その区域をもって同郡与謝野町を設置する旨、京都府知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年8月12日
総務大臣 麻生 太郎