○与謝野町役場の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、与謝野町役場の位置を次のとおり定める。
与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1
(分庁舎の設置並びにその名称、位置及び所管区域)
第2条 法第155条第1項及び第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させる支所として分庁舎を設置し、その名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
与謝野町役場加悦庁舎 | 与謝郡与謝野町字加悦433番地 | 全町域 |
与謝野町役場野田川庁舎 | 与謝郡与謝野町字四辻65番地 | 全町域 |
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。