○与謝野町役場の位置を定める条例

平成18年3月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、与謝野町役場の位置を次のとおり定める。

与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1

(分庁舎の設置並びにその名称、位置及び所管区域)

第2条 法第155条第1項及び第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させる支所として分庁舎を設置し、その名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

与謝野町役場加悦庁舎

与謝郡与謝野町字加悦433番地

全町域

与謝野町役場野田川庁舎

与謝郡与謝野町字四辻65番地

全町域

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

与謝野町役場の位置を定める条例

平成18年3月1日 条例第1号

(平成26年2月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月1日 条例第1号
平成26年2月26日 条例第1号