最終更新2022年04月01日(金) 08時30分
■『支給認定申請』の目的
「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「支給認定制度」が導入されました。認定こども園または保育所(園)などの利用を希望する方は、「支給認定」を受ける必要があります。
認定は3年間有効ですが、3歳児クラスに進級するため3号認定から2号認定へ変更となる場合、就労から出産へ認定の事由が変わる場合、就労時間の変更により保育の必要量が変更となる場合など、支給認定を変更する場合も申請が必要になります。
■『支給認定申請』の対象者
与謝野町に住民登録しており、認定こども園、保育所(園)等、給付対象の施設の利用を希望する児童の全員が対象です。
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対象者 |
主な利用先 |
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1号認定 |
3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 |
認定こども園 |
2号認定 |
3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
認定こども園 保育所(園) |
3号認定 |
3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
認定こども園 保育所(園) 小規模保育 家庭的保育 |