最終更新2022年10月27日(木) 08時30分
オミクロン株対応2価ワクチンの接種可能な間隔が、5ヵ月から3ヵ月に短縮されました。
- 新型コロナワクチンのオミクロン株対応2価ワクチンの接種は、初回接種(1・2回目接種)を完了した12歳以上の方が対象で、1人1回接種できます。
- 前回(2回目・3回目・4回目)の接種日から3ヵ月以上経過している方は、接種可能になりました。
- 年内の接種をご検討ください。
接種できる方
初回(1・2回目)接種を完了した12歳以上のすべての方で、最終接種日から3ヵ月が経過している方
※接種間隔が5ヵ月から3ヵ月に短縮されました
接種対象者と時期
ワクチンは段階的に供給されるため、順次、接種対象者を拡大し実施しています。
オミクロン株対応2価ワクチン接種対象者 | 接種開始日 | |
1 | 3回目の接種から5ヵ月経過した4回目接種対象者の内、4回目の接種をまだ受けていない方 ※令和4年10月20日まで 【4回目接種対象者】
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令和4年9月27日(火)から接種を開始しています。 |
2 |
最終接種日(2回目又は3回目)から5ヵ月経過する次の方
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令和4年10月4日(火)から接種を開始しています。 |
3 |
最終接種日(2回目又は3回目)から5ヵ月経過する12歳以上のすべての方 |
令和4年10月18日(火)から接種を開始しています。 |
4 |
2回目または3回目、4回目接種を従来型1価ワクチンで接種されたすべての方
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最終接種日から3ヵ月以上経過した日から接種できます。 |
- 初回接種(1・2回目接種)を完了した12歳以上の方で、オミクロン株対応2価ワクチンの接種をお済でない方で、最終接種日から3ヵ月が経過する方には、3ヵ月が経過する少し前に接種券を送付します。接種場所や予約方法は、接種券に同封している「ワクチン接種のお知らせ」をご確認ください。
- 令和4年10月20日(木)以降に使用するワクチンは、ファイザー社製オミクロン株対応2価ワクチン(BA.4-5)に切り替えています。
- 2回目、3回目接種から5ヵ月以上経過している方には、すでに郵送している接種券で接種できます。
- オミクロン株対応2価ワクチンの集団接種は、令和4年10月22日(土)から開始しています。
※土曜日を中心に日曜日と水曜日を織り交ぜて実施しています
接種方法
医療機関で接種する「個別接種」と「集団接種」により実施
初回接種(1・2回目)がまだの方
オミクロン株対応2価ワクチンを接種することはできません。
従来型ワクチンを接種から3ヵ月を経過したのち、接種が可能となります。
その他
- 接種できるワクチンは、ファイザー社製(12 歳以上)とモデルナ社製(18 歳以上)です。与謝野町では当面「ファイザー社製」を使用します。
- 接種券一体型予診票や予防接種済証を紛失した方、他市町村で最終接種を受けてから与謝野町へ転入した方は、接種券を発行しますので保健課(0772-43-9022)までご連絡ください。
- 新型コロナワクチンは、従来ワクチン、オミクロン株対応2価ワクチンともに、インフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンとは同時接種はできませんので、片方のワクチン接種から2週間空ける必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症に感染された方もワクチンを接種することができます。
オミクロン株対応2価ワクチンの効果
- 従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています
オミクロン株対応ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株 に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果それぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。 - 2価ワクチンであることにより、さまざまな新型コロナウイルスに反応します
異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。 そのため、今後の変異株に対して有効である可能性がより高いことが期待されています。
※令和4年8月現在の科学的知見を踏まえた専門家の議論をもとに記載しています。今後、知見の蓄積等により更新される可能性があります
ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。
予防接種健康被害救済制度があります
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、保健課(加悦庁舎)ご相談ください。