最終更新2025年12月05日(金) 15時00分
与謝野町内で、適切な管理がなされていない状態で放置されている老朽空家等の解体を促進することで、地域住民の生活環境の保全を図るため、老朽空家等の除却費の一部を補助します。
補助対象者
空家の所有者または空家が存する土地の所有者(空家の所有者に当該空家の除却に係る同意を得た方)
補助対象事業費
本町の区域内の老朽空家等(建築物または工作物)の除却に要する経費で、町内に本店又は主たる事務所を有する者が施工するもの
補助金額
補助対象経費の3分の1(上限30万円)
申請の流れ
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①【所有者等・町】補助金の交付申請に先立ち、事前判定を行います。
判定後、所有者等にご連絡をさせていただきます。
②【所有者等】解体業者から見積もりをとっていただきます。
③【所有者等】見積もりに応じて補助申請を行っていただきます。
④【町】補助金の交付決定を行います。
⑤【所有者等】解体業者と工事契約を行っていただきます。
⑥⑦【所有者等】工事完了に伴い、解体業者に代金をお支払いいただきます。
⑧【所有者等】実績報告、補助金請求をしていただきます。
⑨【町】補助金を交付します。
事前判定提出書類
- 登記簿の全部事項証明書など空家等の所有者等を確認できるもの
- 老朽空家付近の見取り図
- 老朽空家等の現況写真
申請期間
令和8年1月16日(金)までに、事前判定申請書及び事前判定にかかる資料を与謝野町役場総務課にご提出ください。
事前判定申請書は関連ファイルからダウンロードできます。
解体経費の概算について
空家除却の概算費用の算出は下記のページからできます。
参考までにご利用ください。
