最終更新2022年07月08日(金) 08時30分
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が令和3年に比べて3割以上減少する方に対し、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免を、申請により行います。
対象者(次のいずれかに該当)
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の減少が見込まれる場合(令和3年に比べて3割以上減少)。ただし、減少する見込みの収入の令和3年所得が0円、またはマイナスの場合は対象となりません。
※対象者の所得要件等がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください
【国民健康保険税および後期高齢者医療保険料】
保健課 0772-43-9022
【介護保険料】
福祉課 0772-43-9021