最終更新2022年04月01日(金) 09時00分
与謝野町では、在宅で高齢者等の介護をされているご家族の支援のため、介護用品の支給事業をおこなっています。該当すると思われる方は、申請手続きをお願いします。
対象者
与謝野町内在住で、介護保険法による要介護度4または5の認定を受けている方を在宅で介護されている方で、次のいずれかに該当する方。
①町民税非課税世帯
②町民税課税世帯で、介護を受ける本人が町民税非課税(新設、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間に限ります)
※申請は、住民票上の同一世帯員の方に限ります
※6月分までは、令和3年度の町民税で判断します
支給品
紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、おしりふき・からだふき、防水シーツ、ドライシャンプー、嚥下補助食品(トロミ調整剤)、介護用手袋、口腔ケア用品、消臭剤、食事用エプロン
利用期間
申請された月から令和5年3月31日まで
※入院や施設入所、要介護度が3以下になられた場合等、ご本人の状態が対象者要件に該当しなくなった場合はご利用できません
支給限度額(要申請)
①月額6,000円分の金券を支給
②月額5,000円分の金券を支給
※ 金券利用店は町内の登録業者となります(金券送付時に通知)
申請方法
判子をご持参のうえ、福祉課へ。