令和5年度の新型コロナワクチン接種について(令和5年3月15日更新)
令和5年度の新型コロナワクチン接種は、引き続きすべての方に自己負担なしで接種いただけることになりました。接種できる時期、対象の方などの詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
小児、乳幼児は4月以降も延長されました。なお、小児の3回目以降追加接種は、オミクロン株対応ワクチンになります。現在実施している追加接種(令和4年秋開始接種)は、令和5年5月7日で終了となります。接種を希望する方は早めに接種してください。
5~11歳のワクチン接種情報(令和4年11月17日更新)
3回目接種ができるようになりました。
6ヵ月から4歳(乳幼児)のワクチン接種(令和4年11月17日更新)
新型コロナワクチン乳幼児接種の申し込みを受け付けしています。
オミクロン株対応2価ワクチン接種のお知らせ
令和4年9月27日から接種を開始しています。
4回目接種のお知らせ(令和4年7月25日更新)
与謝野町では、国の方針を踏まえて4回目接種を実施します。
詳細は、以下のリンク「【新型コロナワクチン接種】4回目接種のお知らせ」からご確認くだださい。
大規模接種会場
京都府による大規模接種会場が開設されています。
大規模接種会場で追加接種を希望される方で、接種券が届いていない方は保健課(0772-43-9022)までご連絡ください。
京都府集団接種(京都タワー・綾部ルネス病院・京都田辺中央病院)
発熱症状などがある場合の診療・検査医療機関一覧
与謝野町のワクチン接種の取り組み状況
与謝野町の新型コロナワクチン接種に関する取り組み状況は、以下のリンク「新型コロナワクチン接種の取り組み状況」からご覧いただけます。
ワクチン接種後も感染予防をお願いします
ワクチンを接種することで、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を防ぐ効果は高いとされていますが、完全に感染しなくなるわけではありません。ワクチン接種後も感染して他の人に広めるおそれがあるため、以下の感染予防対策の継続が必要です。
・3密(密集・密接・密閉)の回避
・マスクの着用
・石けんによる手洗いや、消毒用アルコールによる手指消毒の励行
12歳以上15歳以下の方(8月30日更新)
接種券発送日
12歳の誕生日を迎えた日以降に接種が可能となります。
平成21年9月1日生まれ以降の方は、12歳の誕生日を迎えた翌月に送付します。
接種方法
与謝野町が指定する医療機関で接種する「個別接種」のみとなります。
詳しくは、与謝野町コロナワクチン受付相談センター(0772-43-2822)までお問い合わせください。
※午前9時~午後5時(土日祝日除く)
注意事項
- 接種にあたっては、ご家族で十分ご相談のうえで判断してください
- 接種を希望される場合は、予診票の被接種者自署欄に保護者(親)の署名が必要です
- 予診票の電話番号記載欄は、保護者(親)と連絡がつく電話番号を記載してください
- 接種時は、原則、保護者(親)の同伴が必要です
ワクチン接種に関する相談
与謝野町コロナワクチン受付相談センター(0772-43-2822)
午前9時~午後5時まで(土日祝日を除く)
副反応など専門的な内容に関する相談
京都新型コロナワクチン相談センター(075-414-5490)
午前9時~午後7時(土日・祝日も実施)
海外渡航時の新型コロナワクチン接種証明書の申請
海外渡航時に新型コロナワクチン接種証明書が必要な方は、以下のリンク先でご確認ください。
市町村への届け出が必要な場合
与謝野町に転入された場合
転出元自治体で発行されたコロナワクチン接種券をお持ちであれば、回収し与謝野町から新たに接種券を発行します。
発行にあたり以下の「接種券発行申請書兼接種記録確認同意書」の提出が必要です。
やむを得ない理由で住民票所在地以外でワクチン接種を希望する場合
以下の方は、市町村へ「住所地外接種届」の提出が必要です。なお、添付書類として、住民票所在地で発行された接種券(予診票)の写しが必要となります。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
以下の方は、「住所地外接種届」の届け出が省略できます。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
※ ワクチン接種をする医療機関が所在する自治体への届け出になりますので、注意してください。
紛失等によりコロナワクチン接種券の再発行を希望する場合
以下の「接種券再発行申請書」を記入し提出してください。