町政 計画・方針しごと・産業に関する計画等
町政イメージ画像

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更

最終更新2021年07月12日(月) 14時00分
この記事を共有する facebook twitter LINE

平成30年月19日付で経済産業省の同意を得て策定しました与謝野町導入促進基本計画ですが、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、導入促進基本計画の根拠法令である生産性向上特別措置法が廃止され中小企業等経営強化法に移管されました。
改正法附則の規定により、経済産業省の同意を得て与謝野町導入促進基本計画を変更しましたので公表します。

計画概要

対象となる中小企業者 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」
労働生産性に関する目標 年平均3%以上向上すること 
対象地域 町内全域 
対象事業・業種 全ての事業および業種 
導入促進基本計画の期間 国が同意した日から5年間(平成30年7月19日~令和5年6月27日)
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか

中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ

「先端設備等導入計画」の申請を予定されている事業者の方は、与謝野導入促進基本計画に適合するように認定申請書を作成してください。
申請書の提出にあたっては、申請書類及び経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)が発行する確認書等の必要書類を商工振興課へ提出してください。
なお、「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置及び先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)を受けることができます。

固定資産の特例措置

令和3年6月定例会で本制度による固定資産税の課税標準の特例率を「零(ゼロ)」とする町税条例を、令和5年まで延長する改正を行いました。
※一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとなります。 (工業会証明書が必要です)

注意事項

固定資産税の特例を受ける際には、計画認定後に税務申告が必要となります。
申告時に、以下のファイル「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」をご利用ください。
詳細は税務課までお問い合わせください。
※先端設備等導入計画の申請・認定前までに「工業会等による証明書」が取得できなかった場合でも、先端設備等導入計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会等による証明書」と「先端設備等にかかる誓約書」を提出することで特例を受けることが可能です。

Adobe Acrobat Reader

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。
同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに関するお問い合わせ先

岩滝庁舎商工振興課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2292京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 本庁舎1階
電話番号:0772-43-9012
FAX番号:0772-46-2851
このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA