与謝野町空家等対策計画 企画財政課 印刷 最終更新2018年12月05日(水) 09時19分 この記事を共有する 与謝野町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第6条第1項に基づき、町内の空家等の利活用の促進のほか、そのまま放置すれば周辺環境等に著しい影響を与える「特定空家等」に対する措置等を定める「空家等対策計画」を策定しました。 策定にあたっては、住民代表、法務、不動産、建築、大学教授、関係行政機関等により構成する「与謝野町空家等対策協議会(委員9名)」において計画内容を協議してきました。 計画期間 平成31年度から令和5年度までの5年間