最終更新2022年01月17日(月) 14時00分
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿の登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票対象者
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人
投票期間
選挙期日の公示日、または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合は、土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日は投票できません)
投票場所
滞在地の市区町村選挙管理委員会
投票時間
滞在地 | 投票時間 |
滞在地の市区町村が選挙期間中の場合 | 午前8時30分から午後8時まで |
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合 | 午前8時30分から午後5時まで |
※詳しくは、滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください
投票手続
- 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会委員長に対して、直接または郵便などによって投票用紙と不在者投票用封筒を請求します。(メールやファックスによる請求はできません。)
- 請求が正当であると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書の入った封筒が交付されます。(不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないでください。)
- 投票用紙などの交付を受けたら、それを持って投票期間内に(ただし、投票所の閉鎖までに投票用紙が投票管理者に届くよう、日数的に余裕をもって早めに)滞在地の市区町村選挙管理委員会に行き、交付を受けた書類を提出してください。その際、不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに提出してください。(開封すると投票できません。)また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)
- 選挙管理委員会の指示に従って投票します。
- 記載済みの投票用紙等は、すぐに選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送されます。