税
問い合わせ先:税務課(野田川庁舎)電話:44-2084町税|口座振替が便利です|税務課発行各種証明書の郵便請求について
法人住民税
町税
個人住民税(併せて府民税も納めることになっています)
<納税義務者>
・1月1日現在、町内に住所がある方で、前年中に所得があった方
・1月1日現在、町内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方で、町内に住所がない方
<その他>税額は、前年の所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに町府民税の申告書を提出してください。ただし、給与収入のみのサラリーマンや年末調整済みの方、所得税の確定申告をした方は、町府民税の申告の必要はありません。特別徴収依頼書
町府民税が普通徴収(個人納付)で課税されている方について、特別徴収(給与天引)への切替えを希望される場合に使用します。(尚、申請は特別徴収を希望される事業所より行ってください)
*依頼書をダウンロードしてご利用ください。
・特別徴収依頼書(PDF:8KB)固定資産税
<納税義務者>1月1日現在、町内に土地、家屋および償却資産を所有する方
<その他>固定資産税台帳は課税決定後に縦覧期間があります。なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告書を提出してください。軽自動車税
<納税義務者>4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)を所有する方
※身体に障害のある方などが所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される場合がありますので、税務課または各地域振興課にご相談ください。
<原付>
・0.05L以下または0.6KW以下:1,000円
・0.09L以下または0.8KW以下:1,200円
・0.09L超または0.8KW超:1,600円
・三輪以上、0.02L超、0.25KW超 2,500円
<軽自動車>
・二輪のもの(側車付を含む):2,400円
・三輪のもの:3,100円
・四輪以上(乗用)営業用:5,500円
・四輪以上(乗用)自家用:7,200円
・四輪以上(貨物用)営業用:3,000円
・四輪以上(貨物用)自家用:4,000円
・もっぱら雪上を走行するもの: 2,400円
<小型特殊>
・農耕作業用のもの:1,600円
・その他のもの:4,700円
<二輪の小型自動車>4,000円納付期限
・軽自動車税:5月(全期)
・個人町府民税:6月(1期)・8月(2期)・10月(3期)・1月(4期)
・固定資産税:5月(1期)・7月(2期)・9月(3期)・12月(4期)
・国民健康保険税:6月(1期)から3月(10期)まで
※個人町府民税・ 固定資産税・国民健康保険税の税目ごとに納付してください。
※本年度より集合徴収から単独徴収へと変更となり、併せて納付時期が変更となりましたのでご注意ください。町税の納付方法
町税の納付方法は、自主納付(納税義務者ごとに納付)か口座振替になります。納期前納付報奨金
平成19年度より、前納報奨金は廃止しました。
口座振替が便利です
対象
町府民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育料(幼稚園含む)、時間外保育料、放課後児童健全育成事業利用料、上下水道使用料、下水道負担金及び分担金、農業集落排水分担金、住宅・駐車場使用料、くらしの資金償還金、機業者くらしの資金償還金、奨学資金償還金、有線テレビ利用料等取扱金融機関等
京都銀行、京都北都信用金庫、JA京都、ゆうちょ銀行(近畿2府4県に限る)申し込みに必要なもの
・申込用紙(役場および各金融機関等に備え付けてあります)
・預金通帳、通帳の届出印
税務課発行各種証明書の郵便請求について
下記手順で申請してください。
1.申請書(便箋など)に記載していただく内容について- ・申請者の住所、氏名、生年月日、認印
・どなたの、どの証明書が、何通必要か
・使用目的
・電話番号
*申請書をダウンロードしてご利用ください。
・税務関係証明等交付申請書(郵便請求用)(PDF:15KB)
・軽自動車納税証明書交付申請書(車検用)(PDF:11KB)
*第三者(同一世帯以外の方)が申請される場合には、委任状を添付してください。
・委任状(PDF:11KB)
*固定資産評価証明・公課証明は、所有者別で1通に8件まで掲載されます。証明の種類 記載内容など 手数料 所得(収入)証明 収入・所得金額 300円/
一通課税証明 控除額・課税標準額 納税証明 滞納が無い旨 固定資産評価証明 物件情報・評価額(課税標準額なし) 公課証明 物件情報・課税標準額・税額相当額 車検用納税証明
児童手当用所得証明
登記申請用評価証明無料
*上記手数料を定額小為替(郵便局にて購入)にてご用意ください。
*その他の証明書、不明な点はお問い合わせください。
3.返信用封筒の作成- 定型郵便25gまでは80円、50gまでは90円です。
速達の場合は、速達料金分の切手を貼ってください。
- ・申請書(必要に応じて委任状)
・手数料(定額小為替)
・返送先住所氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒
- ・申請者の住所、氏名、生年月日、認印
法人住民税
納税義務者
・町内に事務所や事業所を有する法人
・町内に寮,保養所等を有する法人で,町内に事務所や事業所を有しないもの
・町内に事務所や事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で,収益事業を行うもの税率
・法人税割14.7%(与謝野町では制限税率で課しています)
・均等割は資本金等の金額と従業者数によって下表のように定められています。号 資本等の額 本町の事業所等の従業者数 均等割額 1 50億円超 50人超 3,600,000円 2 10億円
〜50億円以下50人超 2,100,000円 3 10億円超 50人以下 492,000円 4 1億円超
〜10億円以下50人超 480,000円 5 1億円超
〜10億円以下50人以下 192,000円 6 1千万円超
〜1億円以下50人超 180,000円 7 1千万円超
〜1億円以下50人以下 156,000円 8 1千万円以下 50人超 144,000円 9 上記以外の法人等 − 60,000円 申告・納付
法人が定める事業年度終了の日から、原則として、2か月以内に税額を算出して申告し、税額を収めていただきます。法人設立・廃止や変更等届出
次のような場合は法人設立・解散・諸変更届を速やかに提出してください。
→法人設立・解散・諸変更届(PDF:11KB)
・法人が事業所等を設立、廃止したとき
・商号、資本金、決算期など法人の組織形態に変更があったとき
・解散、合併などにより法人が消滅したとき
