家屋の新築・増築・取り壊しをされたらご連絡ください 住民税務課 印刷 最終更新2016年01月04日(月) 13時49分 この記事を共有する 「家屋」に係る固定資産税は、毎年1月1日から12月31日までに新築又は増築された家屋に対して、建築した翌年度から課税され、取壊しをした場合は課税されなくなります。本年中に、家屋の新築、増築または取壊しをした方、または12月末日までにする予定のある方は、下記の連絡先までご連絡ください。 なお、新築または増築をした場合は、家屋評価のため現地での調査を行いますので、ご協力をお願いします。 家屋とは 住宅や店舗、作業場、事務所、車庫など(プレハブを含む)の建物をいいます。