最終更新2016年02月05日(金) 14時17分
平成22年4月から倒産・解雇・雇い止めなど非自発的失業のため職場の健康保険を脱退され国民健康保険に加入した方の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
●対象者
平成21年3月31日以降に失業した方
離職時の年齢が65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
以上、三つとも該当する必要があります。
●確認方法
雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄の理由コードに特定受給資格者であれば
11.12.21.22.31.32、特定理由離職者であれば23.33.34の数字の記載があります。
●軽減期間
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末まで、最長2年間軽減されます。
●軽減額
該当者の所得を30/100として計算します。
●問い合せ先
保健課
●対象者
平成21年3月31日以降に失業した方
離職時の年齢が65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
以上、三つとも該当する必要があります。
●確認方法
雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄の理由コードに特定受給資格者であれば
11.12.21.22.31.32、特定理由離職者であれば23.33.34の数字の記載があります。
●軽減期間
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末まで、最長2年間軽減されます。
●軽減額
該当者の所得を30/100として計算します。
●問い合せ先
保健課