健康・福祉・医療 介護・福祉障害者福祉

日常生活用具の申請

最終更新2021年02月02日(火) 16時08分
この記事を共有する facebook twitter LINE

重度障害者(児)、難病患者、小児慢性特定疾患児の日常生活をより円滑に行なえるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対象者

  1. 与謝野町内在住の重度障害者(児)、難病患者および小児慢性特定疾患児
  2. 施設入所のため与謝野町を転出している重度障害者(児)、難病患者および小児慢性特定疾患児

対象品目

  1. ストマ用装具、紙おむつ、ネブライザー(吸入器)、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、携帯用会話補助装置、頭部保護帽等
  2. 手すりやスロープ等、移動を円滑にする用具を設置するために行う住宅改修
    ※給付用具によって、障害名や等級等の条件があります。詳細は福祉課までお問い合わせください
    ※介護保険制度の対象者については、介護保険の適用が優先となります

費用負担

本人および同世帯の扶養義務者の所得に応じて、自己負担が発生します。

手続きの流れ

  1. 日常生活用具の購入の前に、役場に申請していただきます
  2. 町が申請に対する審査を行い、支給決定(不支給決定)を行います
  3. 町が、申請者と業者に対して、支給決定通知書(不支給決定通知書)をお送りします
  4. 業者から申請者に対して、日常生活用具の受け渡しをおこないます
    ※自己負担がある場合、受け渡しのときにお金をお支払いいただきます

手続きの際に必要となる物

  1. 日常生活用具給付申請書(「関連ファイル」からダウンロードできます)
  2. 印鑑
  3. 見積書
  4. 改修前の写真、図面(住宅改修時のみ)
  5. 医師意見書(たん吸引器またはネブライザー申請時のみ。詳細は福祉課までお問い合わせください) 

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎福祉課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9021
FAX番号:0772-42-0528

健康・福祉・医療のカテゴリ

このページの先頭へ
SOCIAL MEDIA