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埋蔵文化財(遺跡)の保護のための届出

最終更新2017年12月20日(水) 10時00分
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土地開発に伴い、埋蔵文化財保護のために次の手続きが必要です。周知の埋蔵文化財包蔵地内(一般に「遺跡」と呼ばれる範囲)で土木工事を行う場合は、事業主(施主)が工事60日前までに、与謝野町教育委員会を経由して、京都府教育委員会教育長あてに届出することが必要です。なお、工事等により文化財が新たに発見された場合にも、与謝野町教育委員会に連絡をお願いします。

こんなとき

周知の埋蔵文化財包蔵地内(一般に「遺跡」と呼ばれている土地)で土木工事等によって土地の掘削や盛土などを計画しているとき。

その他

計画策定段階のなるべく早い時期に、用地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうか確認をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎教育委員会事務局 社会教育課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9026
FAX番号:0772-42-0528
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