○与謝野町就労系障害福祉サービス利用交通費支給事業要綱
平成19年3月30日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、障害者が自立するのに必要な就労系障害福祉サービスの利用を受けるために要した交通費(以下「利用交通費」という。)について、予算の範囲内でその一部を助成することで、障害者の負担を軽減し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上であるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上であるもの
(2) 就労系障害福祉サービス 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスのうち、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及びみなし指定となる指定障害者支援施設の通所授産施設並びに障害者共同作業所(京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第494号)に規定する共同作業所をいう。)を利用するサービス
(対象者)
第3条 利用交通費の助成対象者は、本町に住所を有する障害者であって、就労系障害福祉サービスを利用するもの(身体障害者旅客運賃割引規則(昭和27年日本国有鉄道公示第121号)に規定する第1種身体障害者の場合は、介護人を含む。)とする。
(支給額)
第4条 利用交通費の支給額は、利用交通費の実費とし、その額が月5,000円を超えるときは、5,000円を限度とする。
(利用交通費の計算)
第5条 利用交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により就労系障害福祉サービスを利用した場合の交通費により計算するものとする。
(調整)
第6条 利用交通費の支給対象者が、この告示以外の法令等により、利用交通費の給付を受ける場合は、当該給付を受けた額を控除した額を利用交通費とする。
(申請)
第7条 利用交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労系障害福祉サービス利用交通費支給申請書を、町長に提出しなければならない。
(決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、支給の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(支給額の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により利用交通費の支給を受けた者があるときは、その支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(与謝野町障害者共同作業所等通所交通費支給要綱の廃止)
2 与謝野町障害者共同作業所等通所交通費支給要綱(平成18年与謝野町告示第63号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行日までに、与謝野町障害者共同作業所等通所交通費支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年6月11日告示第61号)
この告示は、平成19年6月1日から適用する。