最終更新2021年09月29日(水) 08時30分
過疎地域振興のための新たな法律である「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月に制定され、与謝野町が過疎地域に指定されました。
過疎地域における持続可能な地域社会の形成と、地域資源を活用した地域活力の更なる向上の実現のために、総合的かつ計画的に施策を実施する必要があることから、「与謝野町過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しましたので公表します。
計画の項目
- 基本的な事項
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
- その他地域の持続的発展に関し必要な事項
- 過疎地域持続的発展特別事業