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農地転用事実の証明願について

最終更新2019年04月26日(金) 11時43分
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■農地転用事実の証明願
 農地転用行政と登記行政との連携を図るため、転用事業者が転用事業完了後に行う農地から農地以外のものへの地目変更登記に必要な書類であることを踏まえ、農地法第4・5条の転用許可を受けた農地について申請内容どおりに転用されたことの事実を証明します。
 証明の願出人は土地の所有者、又は許可時の転用事業者になります。証明書を必要とする方は下記の事項を確認の上、必要書類をそろえて申請してください。

・農地転用事実の証明願は1部提出して下さい。
・許可時と願出人の住所などに相違がある場合は、住民票などの住所移転の経過がわかるものを添付して下さい。
・証明願は随時受付をしていますが、証明書は即日交付できません。
・許可の転用目的どおり転用されていなければ証明できません。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎農林環境課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎2階
電話番号:0772-43-9023
FAX番号:0772-42-0528
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